職業訓練には大きく分けて
- 公共職業訓練:原則、雇用保険受給資格(※)がある人が受ける訓練
- 求職者支援訓練:原則、雇用保険受給資格がない人が受ける訓練
の2つがあります。※雇用保険受給資格(失業保険をもらえるかどうか)
僕は今この原則をはみ出して雇用保険(失業保険)をもらいながら求職者支援訓練に通っています。訓練期間は6ヶ月。対して僕が雇用保険(失業保険)を受給できる期間は3ヶ月。
この状態だと訓練が終わる前に雇用保険(失業保険)がなくなってしまうのです。つまり金銭的に問題が出てくるわけです。お金がない。
そこで雇用保険(失業保険)がなくなったら職業訓練受講給付金がもらえるように手続きをすることにしました。
今回は訓練途中に雇用保険(失業保険)が終わり職業訓練受講給付金に切り替える時の注意点などまとめます。
→職業訓練についての記事一覧はこちら
職業訓練には大きく2つに分けられます。 公共職業訓練 求職者支援訓練 です。違いとしては受講対象者が雇用保険受給資格があるかどうか(失業保険の受給資格があるかどうか)にあります。 今回はそのほかこの2つにどんな違いがあるか解説[…]
求職者支援訓練では雇用保険(失業保険)の給付制限は解除されないし給付日数も延長されない
職業訓練に通えば雇用保険(失業保険)の給付制限(もらうまでに3ヶ月待機するやつ)が無くなったり、訓練期間中は雇用保険(失業保険)がもらえたりすると聞いたことがある人もいると思います。
はい。これ職業訓練の中では公共職業訓練に限った話です。↓の記事でも書いてるのですが、僕が通ってる求職者支援訓練では給付制限の解除も訓練期間内の延長もありません。残念!
職業訓練は大きく「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」に分けられます。 公共職業訓練→雇用保険(失業保険)の受給資格がある人 求職者支援訓練→雇用保険(失業保険)の受給資格がない人 この2つには受講する対象者に違いがあります。[…]
ちゃんと自己都合退社なら3ヶ月の給付制限がかかるし、給付日数がすぎたらちゃんと振り込まれるお金が0になります。
ちなみに僕の訓練期間と給付日数の関係はこんな感じです。
6ヶ月間の求職者支援訓練に通っている僕の場合、最後の1.5ヶ月を残して雇用保険(失業保険)の給付日数が終了します。もちろん会社都合だと給付制限がなかったり給付日数は人によって違ったりします。あくまで僕のケースです。
思えば給付制限の時の3ヶ月間もほぼほぼ0の収入でやりくりしていた訳ですが、雇用保険(失業保険)で毎月一定のお金がもらえてる状態になっていので、いざ給付が終わるとなると不安になります。
もし僕が公共職業訓練に通ってたら訓練期間の6ヶ月間はずっと雇用保険(失業保険)がもらえた訳なので雇用保険受給資格者が公共職業訓練に通うメリットはめちゃめちゃ大きいですね。
【月10万円】職業訓練受講給付金をもらうには条件があります
そんなこんなで、求職者支援訓練に通っている間に雇用保険(失業保険)の給付日数が終了してしまうので、残りの訓練期間は職業訓練受講給付金を受給しようという計画なのです。
職業訓練受講給付金とは
「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」は、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。
です。ちなみに月額10万円と通所手当、寄宿手当がもらえます。当たり前ですが雇用保険と職業訓練給付金は同時には受け取れません。
僕はまさしく上記の「受給を終了した方」に該当するので条件を満たせば職業訓練受講給付金を受給可能。その条件とは
1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(※3)
(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
6.世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない※1 「収入」とlは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します(内縁の関係にある者は「配偶者」とみなします。内縁の関係にあるか否かの確認は、住民票謄本の続柄等の「夫(未届)」等の記載によって確認します。)。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。
※4 「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。
です。自分の収入以外にも世帯ごとの収入も見られるので実家暮らしだと結構厳しかったりしますが、一人暮らしであれば当てはまる人は多いんじゃないかと思います。
ちなみにルームシェアや同棲など同じ住所だけど家族では無い人と住んでる場合、その人たちの収入などは考えません。条件に当てはまるかどうかはハローワークの人に聞くのが確実です。
訓練期間中に雇用保険から職業訓練受講給付金に切り替えるときに注意したいこと
所定の条件を満たすことで月10万円がもらえる職業訓練受講給付金。すごくありがたい制度なのですが、一つ受ける前に注意しておきたいことがあります。
特に訓練中に雇用保険が終わり残りの少ない日数だけ職業訓練受講給付金を受け取ろうとしている僕のような場合の注意点です。
それは一度、職業訓練受講給付金を受けるとその後6年間は職業訓練受講給付金は受けることができないということです。
職業訓練は人生でそう何回も受けるものでは無いですが、万が一また近い将来、職業訓練を受けようとするかもしれません。それが6年以内なら職業訓練受講給付金という制度を使えないのです。
訓練期間中ずっと受給できるなら迷わず使うべき制度ですが、残り1ヶ月とか少ない期間で職業訓練受講給付金という制度を利用するのは、もしかしたら後々後悔する可能性もあるかもしれません。
とはいえ、再就職後、所定の期間、雇用保険がかかっていれば退職したとしても、雇用保険(失業保険)はもらえる訳なのでそこまできにすることでも無いとは思います。実際僕は残り1.5ヶ月で職業訓練受講給付金に切り替えましたし。