退職して次の仕事にすぐに就かない場合
- 国民健康保険に加入する
- 在職中に加入していた健康保険の任意継続する
- 家族の扶養に入る
などの健康保険の切り替えを行う必要があります。
中でも国民健康保険に加入する場合に必要になるのが「健康保険資格喪失証明書」
通常、退職時に会社にお願いしておけばもらえるものですが、なかなか発行してくれないこともありますよね。
健康保険の切り替えは退職日から14日以内に行う決まりがあり、会社が手続きをなかなかしてくれないと割とすぐに過ぎてしまいます。
早く「健康保険資格喪失証明書」がほしい。けど会社が対応してくれない。そんな時は在職中に加入していた健康保険が
- 協会けんぽなら年金事務所
- 協会けんぽ以外なら加入してた健康保険組合
にて自分で「健康保険資格喪失証明書」の請求が可能です。
14日を過ぎても罰則はありませんが、過ぎた期間に病院にかかった場合医療費が全額負担になってしまいます。会社が対応してくれないなら自分で請求することをオススメします。
協会けんぽなら年金事務所で発行が可能
在職中に加入していた健康保険が協会けんぽなら年金事務所にて「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらうことができます。
窓口でも郵送でも発行が可能です。必要なものは身分証明書のみです。
詳しくは以下の日本年金機構のページを確認してください。
→国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
協会けんぽ以外なら加入してた健康保険組合から発行手続きができる
関東ITソフトウェア健康保険組合や東京都情報サービス産業健康保険組合など協会けんぽ以外の健康保険組合に加入していた場合、年金事務所行っても「健康保険資格喪失証明書」は発行してもらえません。
それぞれの健康保険組合で手続きすることで「健康保険資格喪失証明書」を発行可能です。また任意継続についても手続きができます。
手続き方法は加入していた健康保険組合のホームページに書いてあるはずです。
「健康保険組合名+資格喪失証」でググれば方法が出てくると思います。
僕が加入していた関東ITソフトウェア健康保険組合は郵送で手続きが可能でした。
申請書のPDFを印刷・郵送して
1週間弱で「健康保険資格喪失証明書」が送られてきました。
健康保険の切り替え期限が退職日から14日以内というのを考えると退職して1週間待っても会社が「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれない感じなら自分で動いた方が良いかもしれません。
会社が対応してくれないならできるだけ早めに自分で対応を
僕は退職後「退職証明書」や「健康保険資格喪失証明書」などの退職時に発行をお願いしていた書類を会社からなかなか送ってもらうことができませんでした。
2回ほど会社に電話したにも関わらず対応してもらうことができず、結局康保険の切り替え期限の14日がたってしまいました。
そのあと加入していた健康保険組合で手続きすることで自分で「健康保険資格喪失証明書」を発行できることを知り、国民健康保険への切り替えは完了したのですが1週間くらい未加入の期間ができました。
別に未加入の期間ができたとしても罰則はないですが、仮にこの期間に病気したら全額負担になってたと思うと少し怖かったです。
「健康保険資格喪失証明書」に限らずですが、結構退職後会社が対応してくれないこととかあります。
自分で手続きできるものは自分でやっちゃった方が早いかもなので、会社の対応が期待できなそうなら自分で動いてみてください。